27・28日は、友人たちと志賀高原でした。
27日は雨+ガスのち晴れ・気温暑~で、28日は吹雪+ガス・激サブ~って事でコンディションはあまり良くなかったです。
中高年暴走スキーヤーに激突されるわ、遭難しかかるわで・・・まぁ、志賀高原では、本当にシンドイ思い出が増えて行きます・・・。
さて、スキーに行くには高速道路を利用するわけで、高速道路を利用するってことは渋滞が付き物・・・って、またそのお話(ーー;
いつもスキーを終えて豊科ICから松本方面へ高速に乗るわけですが、知る人ぞ知る岡谷の上り坂で、必ずと言って良いほど渋滞が発生します。
長い長い上り坂、知らず知らずの内に速度が低化しているにもかかわらずアクセルを踏もうとしないドライバーのおかげで、岡谷~塩尻北はノロノロ区間となります。
最近はその渋滞が段々酷くなってきて、塩尻北を超えて松本ICあたりまで伸びることもザラ。
松本ICから岡谷あたりまでノロノロなのは、スキー帰りの疲労の溜まった身にはツライものがあります。
原因としては上り坂である、と言う点が一番大きいとは思うのですが、やっぱり通行区分違反な人が多くて、それが渋滞を酷くさせているんだと思いますねぇ。
右側をトコトコ走る人、最近になって増加してる気がします(ーー#
左側を走る車と同じ速度、もしくはそれよりも遅い速度で、右側車線を走っている人の多いこと多いこと。
■ 道路交通法---------------------------------------------
20条 1項
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
20条 3項
車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
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要するに、右側は事情がない限り走らないでね、って事です。
この法律、もっと徹底してもらいたいです。
マジで。
さすれば、渋滞は激減するはず。
ふゆ~な~ 2010年03月03日(水)22時11分 編集・削除
そうなんですよ!
内側車線を平気でのろのろ走っているいや歩いている
ROMっていることが多いのですが、この話題に載らせてください。
なにも飛ばせとは言いません。前の車から離され後に車列ができたら、速やかに道路左路肩に寄せて停車して後車を先に行かせばいいのです。
後車に道を譲ることなく道をふさいだのろのろ運転は珍走団以上に迷惑です
対向の右折車や、わき道からの侵入車に譲のならバックミラーに写る後続車にも譲って欲しい。!!!!
ちょっと興奮してしまいました。
おかげさまで少しは気が晴れました。
乱筆すみません